居宅療養管理指導 運営規定
アイワ薬局グループが行う指定居宅療養管理指導または指定介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の適切な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めます。
事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治医が交付した処方箋に基づき、薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
運営方針
- ① 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
- ② 市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
- ③ 利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者さまに直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者さま、またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
居宅療養管理指導の内容
薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、医師および介護支援専門員、必要に応じ他のサービス事業者に報告します。
職員等の体制
居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置します。
常勤の管理者1名を配置します。
薬局ごとの詳しい情報は店舗のページをご確認ください。
営業日及び営業時間
原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とします。(但し、国民の祝祭日、年末年始を除く)
薬局ごとの詳しい情報は店舗のページをご確認ください。
利用料
介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
| 単一建物居住者の人数 | 1人 | 2人~9人 | 10人以上 |
|---|---|---|---|
| 1割負担の場合 | 518円 | 379円 | 342円 |
| 2割負担の場合 | 1,036円 | 758円 | 684円 |
| 3割負担の場合 | 1,554円 | 1,137円 | 1,026円 |
- ・算定する日の間隔は6日以上、かつ月4回を限度とします。ただし、がん末期の利用者さま、注射による麻薬の投与が必要な利用者さま及び中心静脈栄養を受けている利用者さまの場合は1週間に2回、かつ月に8回を限度とします。
- ・情報通信機器を用いた居宅療養管理指導サービス利用料は、1回のご利用につき46円(1割負担の場合)となります。
- ・医療用麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合は、1回につき上記料金に100円(1割負担の場合)加算されます。
- ・医療用ポンプにて医療用麻薬等を使用される場合は、1回につき上記料金に250円(1割負担の場合)加算されます。
- ・中心静脈栄養法用輸液等の薬剤を使用される場合は、1回につき上記料金に150円(1割負担の場合)加算されます。
- ・厚生労働大臣が定める離島や中山間地域等でサービスを受ける場合、1回の利用につき居宅療養管理指導等費用に以下の割合の加算が適用されます。
- ・特別地域加算:15%
- ・中山間地域等における小規模事業所加算:10%
- ・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算:5%
- ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な交通費は、実費でご負担いただく場合があります。
- ・利用料の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用一部をご負担いただきます。
通常の実施地域
基本的には薬局から半径16km以内を目安としております。
事故処理
居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご家族、利用者さまに係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行い、必要な措置を講じます。
賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
苦情申立窓口
居宅療養管理指導等に関わる苦情や相談があれば、薬局または市区町村介護保険担当窓口までご連絡ください。
グループ本社でも苦情や相談をお受けします。
株式会社AIWAホールディングス 総務部
058-255-3177
受付時間:午前9時~午後6時(土日祝日・お盆・年末年始を除く)
その他運営に関する重要事項
- ・職員の資質向上を図るための研修の機会を設け、体制を整備します。
- ・職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。
- ・職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
- ・サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を予め文書により得ることとします。
- ・この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はアイワ薬局グループと薬局の管理者との協議に基づいて定めるものとします。




